三世代同居医療控除は収入の多い人につけれるまた母の扶養も収入の多い人につけれるか
去年5年前の確定申告で年金280万扶養控除母と妻で生命保険料控除医療控除社会保険料控除をつけたら元が少ないので収入の多い娘さんにつけたほうが いいと自信満々のアドバイスを受けました その時は娘の源泉徴収票を持ってなかったのでそのようにできなかったのですが今年担当者が変わってもできるでしょうか 医療控除と母の扶養娘につけたるとどうなりますか扶養をつけると扶養手当などが絡んできて会社に迷惑をかけたりすることになるのでしょうかよきアドバイスとデメリットがあったら教えてください
税理士の回答

竹中公剛
今年担当者が変わってもできるでしょうか 医療控除と母の扶養娘につけたるとどうなりますか扶養をつけると扶養手当などが絡んできて会社に迷惑をかけたりすることになるのでしょうかよきアドバイスとデメリットがあったら教えてください
会社のことは、会社の制度です。
会社にお聞きください。それが一番です。
よろしくお願いします。
税法上は、同じ世帯で、医療費を負担したときの制度は、変わっていません。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
本投稿は、2020年12月25日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。