税理士ドットコム - [扶養控除]9ヶ月間 扶養内で働き、3ヶ月間 フルパートで働く場合の働き損の額は? - 扶養の判定は、1月から12月に支払われた金額で...
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9ヶ月間 扶養内で働き、3ヶ月間 フルパートで働く場合の働き損の額は?

宜しくお願い致します。


扶養から抜け、3ヶ月間だけフルパートになると月々のお給料からどれだけ税金や保険料が持っていかれるのか、扶養主である父にどれだけ負担がかかるのか知りたいです。


2020年4月から父の扶養内で働いています。
(父の年収は800万以上)

4月〜同年12月のお給料日の時点で計60万円程のお給料を頂きました。

「扶養に入ってるから1年で130万円を超えないように」と父から言われていたので、月々約10万円以内のお給料になるよう出勤を調整してきました。

上司からの勧めで 2021年1月からフルパート(社会保険加入)、そして同年4月から正社員として働くことになりました。

推定になりますがフルパートで 1月15万円、2月15万円、3月17万円(全て保険料や税金を引く前の額)のお給料を頂くことになります。

質問です。
9ヶ月間の扶養から抜けて残り3ヶ月間だけフルパートで働く場合、私にどれだけの働き損
、そして扶養主である父にどれだけの負担がかかるのか知りたいです。



無知な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

扶養の判定は、1月から12月に支払われた金額で判断いたします。あなたの令和2年の収入は60万円とのことですので、お父様の扶養にあなたがなることは問題がありません。
令和3年の1月からはフルパートで4月からは正社員とのことですが
あなたの給与から差引かれる源泉所得税は給与が15万円であれば3千円ぐらい(源泉所得税は給与から社会保険料を差し引いた金額に税率をかけて計算いたします。)あなたのお父様の所得の計算であなたが扶養から抜ける場合、他の扶養の数・所得控除の金額にもよりますが1年間に国税が7万6千円+地歩税(同額程度)となります。

本投稿は、2020年12月27日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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