親の扶養に入っていますが持続化給付金の申請が可能な場合について
親の扶養家族に入っていて、イベント設営のアルバイトをしています。
年収は90〜100万円ほどでしたので確定申告はしてきませんでしたが、確認してみたら2019年度の年収が123万を少し超える収入がありました。今からこの123万円を確定申告すると、親の扶養家族から自動的に外れますか?
そしてその場合、持続化給付金の申請は可能になりますでしょうか?
(アルバイト先の会社からは「支払い調書」と「業務委託契約書」を貰っています。)
税理士の回答

税法上の扶養親族であるためには合計所得48万円以下という所得要件があります。
したがって、収入から必要経費を引いた所得金額次第で扶養内、扶養外が決まります。
なお、今からでも2019年分の事業所得を確定申告することが前提となりますが、他の売上減少などの要件も満たしておれば持続化給付金の申請は可能です。
本投稿は、2020年12月29日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。