税理士ドットコム - [扶養控除]親の扶養に入っていますが持続化給付金の申請が可能な場合について - 税法上の扶養親族であるためには合計所得48万円以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養に入っていますが持続化給付金の申請が可能な場合について

親の扶養に入っていますが持続化給付金の申請が可能な場合について

親の扶養家族に入っていて、イベント設営のアルバイトをしています。
年収は90〜100万円ほどでしたので確定申告はしてきませんでしたが、確認してみたら2019年度の年収が123万を少し超える収入がありました。今からこの123万円を確定申告すると、親の扶養家族から自動的に外れますか?

そしてその場合、持続化給付金の申請は可能になりますでしょうか?
(アルバイト先の会社からは「支払い調書」と「業務委託契約書」を貰っています。)

税理士の回答

税法上の扶養親族であるためには合計所得48万円以下という所得要件があります。
したがって、収入から必要経費を引いた所得金額次第で扶養内、扶養外が決まります。
なお、今からでも2019年分の事業所得を確定申告することが前提となりますが、他の売上減少などの要件も満たしておれば持続化給付金の申請は可能です。

本投稿は、2020年12月29日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,539
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,417