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扶養から外れた場合の税額について

親の扶養に入っているのですが、アルバイト収入+競馬での利益で103万円を超えてしまいそうです。扶養から外れてしまった場合は、自分と親にはそれぞれどの程度課税されるのでしょうか(例えば自分の年間の収入が150万円の場合など)。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)一時所得(競馬)
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.親の税負担増
(1)所得税 扶養控除額38万円x20%=76,000円
親の収入が分からないため所得税の税率は20%にします。
(2)住民税 扶養控除額33万円x10%(定率)=33,000円
3.合計所得金額を100万円と仮定した場合の税金は、以下の様になります。
(1)所得税
100万円-基礎控除額48万円=課税所得金額52万円
52万円x5%=26,000円
(2)住民税 
100万円-基礎控除額43万円=課税所得金額57万円
57万円x10%=57,000円

丁寧なご説明ありがとうございます。
追加で質問なのですが、年間の一時所得(今回は競馬)で特別控除額50万円を上回る利益が出た場合は、確定申告をして納税する必要があるという認識でよろしいですか?

一時所得だけであれば、上記の一時所得金額(特別控除額を引いて1/2した後の金額)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、確定申告が必要になります。

本投稿は、2021年01月08日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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