雑所得に関する扶養について。
雑所得に関する扶養について聞きたいのですが、現在妻を税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つに入れています。
そこで、もし雑所得が100万円あった場合どちらの扶養も外れるのでしょうか?
税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が100万円の場合、以下の様になります。
1.所得税上の扶養
合計所得金額が48万円を超えるので、扶養から外れます。
2.社会保険上の扶養
雑所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

奥様に雑所得が100万円あった場合は、税金上も、社会保険上も扶養対象からも外れます。あなたが合計所得1,000万以下の場合で奥さんの所得が48万以下であるとき配偶者控除が認められます。
お二方ありがとうございます。
すいませんどちらが正しいのでしょうか…?

社会保険の加入限度は年収130万円以下です。雑所得100万円の収入金額がいくらであったかという点もご確認ください。
つまり、雑所得100万円だけなら社会保険上の扶養ははずれないのでしょうか?

雑所得の場合は、収入金額だけで判定されるのではなく、経費(減価償却費の様に実際の支出のない経費は除かれます。)を引いた金額が130万円未満かどうかで判定されると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2021年02月06日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。