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在宅ワークをする学生の扶養控除について

私は今大学生で、模試の採点(在宅ワーク)と、一般的なアルバイトである飲食店でのバイトと塾講師のバイトの3つによって収入を得ています。

この場合、扶養控除を受けるための条件は、在宅ワークの報酬を基礎控除額である年48万円(消費税を含めると年52.8万円)以内に収め、かつ飲食店バイトなどを含めて年103万円以内に抑えれば良いという認識で合っているでしょうか?

税理士の回答

扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額が48万円以下になる必要があります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

よく分かりました、ありがとうございます。
在宅ワークでは消費税(不徴収業務)と書かれたものが追加して支払われているのですが、この消費税は「雑所得」に含まれるのでしょうか?

収入金額とともに支払われる消費税は、雑所得に含まれます。

分かりました。
短時間でご返答いただき、本当にありがとうございます。

本投稿は、2021年02月07日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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