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アルバイトと業務委託のかけ持ちの場合で、親の扶養内で稼げる金額

親の扶養から外れない、103万の壁を突破しないように、アルバイトと業務委託のかけ持ちで稼げる上限を知りたいです。

現在、24歳学生で、雇用契約のあるアルバイトを3件、業務委託のものを1件行っております。

【A-1】
この場合、
①雇用契約のあるアルバイトからの収入合計金額-給与所得控除額
②業務委託での収入金額-経費-基礎控除額
として
①+②が1円以上にならなければ、扶養からは外れないという認識でよろしいでしょうか。

例えばですが、
令和2年度からの控除額で最大収入を考えた場合、
①アルバイト収入合計金額55万円-給与所得控除55万円=0円
②業務委託収入48万円-経費0円-基礎控除48万円=0円
であれば扶養からは外れないでしょうか。

今年は業務委託での収入が思ったよりも多くなりそうで、心配しております。

【A-2】
経費の計上は正直面倒なので0円としましたが、例えば
①アルバイト収入合計金額55万円-給与所得控除55万円=0円
②業務委託収入50万円-経費2万円-基礎控除48万円=0円
の場合

ア)収入の合計が55+50=105万なのでアウト
イ)①+②=0円なのでセーフ

どちらになりますでしょうか。

【B】
控除の額ですが、令和2年分から給与所得控除が55万円、基礎控除額が48万円に変更になったと思います。
例えばですが、これに収まるように令和3年分の業務委託収入を40万(経費0円)としていたのに、
確定申告しようと思ったら控除額が変更となって以前の38万に戻り、
40万-経費0円-基礎控除38万=2万円
となり、扶養から外れてしまう
となってしまう可能性はありますでしょうか。

【C】
確定申告は必須という認識でよろしいでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額で判定されます。基礎控除額は判定の要素に含まれません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
A-1、A-2:合計所得金額が48万円以下であれば、扶養から外れません。
B:基礎控除額が38万円に戻ることはないです。
C:合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えれば、住民税の申告が必要になります。

本投稿は、2021年02月09日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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