税理士ドットコム - [扶養控除]学生ウーバーイーツと他のバイトによる扶養の問題について - 合計所得金額は、以下の様になります。1.給与所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生ウーバーイーツと他のバイトによる扶養の問題について

学生ウーバーイーツと他のバイトによる扶養の問題について

22歳大学生です。一年間ウーバーイーツで40万、その他のアルバイトで40万稼いだ場合扶養は外れませんか?また確定申告は必要でしょうか

税理士の回答

合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得金額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額40万円-経費=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額40万円
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

ウーバーイーツは45万超えると確定申告が必要、ということを聞いたことがあるのですが、それは正しいですか?

給与所得金額が0であれば、ubereatsで48万円を超えると確定申告が必要になります。また、45万円超えると住民税の申告が必要になります。

本投稿は、2021年02月13日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226