学生の扶養(103万円)に一時所得は入るのか
オンラインカジノで、40マンの収益があったとして、扶養に影響でますか?また、影響があった時、どのようなことが起きるか教えてほしいです。
税理士の回答

一時所得は、次の計算で所得を計算します。
(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除)×1/2=所得金額
特別控除は、「収入金額-収入を得るために支出した金額」を上限に年間50万円です。
また、扶養控除の範囲は所得48万円以下です。
給与の場合は給与所得控除がありますので、収入なら逆算で103万円以下なら48万円以下になるということですが、一時所得の場合は上記の算式の答が48万円以下です。
払戻金42万円、収入を得るために支出した金額2万円だと、差引40万円ですが、特別控除があるので1/2するまでもなく、0円ですから、扶養に影響を与えません。
それよりも、日本国内においてオンラインカジノをやることは違法ですから、やるべきではありません。
ということはこの利益とは別でアルバイトで、103万円まで働いて良いということですか?例えば103万円+40万円で143万円になり、扶養外れるとかはありませんか?
違法とは知りませんでしたので、出金をしなければ大丈夫ですか?

一時所得は計算すると所得金額が0円なので、給与収入は103万円以下なら、扶養控除の対象にできます。
出金しなくても、出金できる権利はあるわけですから、違法です。
一時所得の計算が50万円超えた場合税金がかかるのであって、一時所得の計算しての利益が50万円以内なら扶養の103万円には関係ないということですか?
調べてやったのですが、合法でも違法でもないグレーゾーンと書いていたので、注意不足でした。

利益が50万円以内なら特別控除がありますから、103万円には関係ありません。
本投稿は、2021年02月17日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。