学生の請負契約の際の親の扶養に外れないようにする注意点及び確定申告について
今月より私はある会社と請負契約を結び、個人事業主として作業を行い、収入(作業料)を得ることになりました。
ここでは源泉徴収を行なっていません。
ここで二つ疑問があります。
まずは、親の扶養について。
正直あまり理解していないところが多く、アルバイトであれば103万さえ越えなければ扶養は外れず、両親に迷惑をかけることはないと聞きました。ですが、今回の場合はどうなるのでしょうか?学生が個人事業主として働く場合は親の扶養に外れないようにするにはどうすればいいでしょうか?
ちなみに経費等はないと思われます。
次に、確定申告にていて。
源泉徴収票の発行をしていないとのことで、少し調べてみたら確定申告の際は源泉徴収が必要とあったりしたためどうするべきなのかわかりません。また、用意するべき書類はなんなのでしょうか?
税理士の回答

請負契約での所得は開業届を提出していなければ、雑所得になります。以下の様に雑所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
確定申告の準備としては、収入、経費について帳簿を付けて年間の合計額を出しておきます。それぞれの合計額を申告書に記載することになります。
本投稿は、2021年02月21日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。