確定申告での扶養控除(91歳実母、別居、公的年金収入のみ)について質問です。
実母(施設入居)の収入は、老齢年金(社会保険差引前、70万)遺族年金(6.2万)年金生活者支援給付(6万)あって、医療費は60万(後期高齢者高額療養費20万、差引前)。妻の「配偶者控除」では年金収入やパート収入を入力する画面が出てきたのですが、実母の「扶養控除」では、「別居」と入力できるだけで、年金収入を入力する画面が出てきません。入力不要なのでしょうか?医療費控除の申告では、実母の医療費も加算して入力していますが、これで、正しく申告できているのでしょうか?
税理士の回答

回答します
配偶者の場合は、扶養に該当しなくとも「配偶者特別控除」が、その所得金額によって受けられるために「所得金額等」を記載する項目があります。
お母様の場合は、扶養の是非を判断されたうえで、扶養の範囲内であればお名前を記載することになっていますので、所得金額等の記載は特に設けられていないのだと理解しています。(前提として「生計を一にしている」必要があります。)
お母様の医療費に関しては、貴方が支払っている限り医療費控除の対象となります。
国税庁HPでは、「生計を一にしている」説明がありますが、親御様が施設に入っている時などは、その生活費を負担しているとか、必要な物資の負担をしているとかで判断しています。
なお、他の方の「扶養」に入っていないことも重要な点となります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
本投稿は、2021年02月24日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。