税理士ドットコム - [扶養控除]学生がアルバイトと業務委託を行っている場合の税金について - 給与所得というのは、収入金額から、給与所得控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生がアルバイトと業務委託を行っている場合の税金について

学生がアルバイトと業務委託を行っている場合の税金について

私は現在学生で、アルバイトとは別に動画編集で業務委託契約で所得があります。
業務委託での所得が48万円を超えたら所得税がかかるのは存じております。
アルバイトの場合103万円を超えるなと親からきつく言われています。
そこで質問なんですが業務委託の場合48万円を超えたら親への影響はなんらか生じますか?
仮に48万円を超えた場合の所得税は自分で支払うつもりです。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得というのは、収入金額から、給与所得控除額(収入1,618,999円までは、収入金額を限度に550,000円)を控除した金額が所得です。
収入103万円のとき、所得は48万円となります。

もうおわかりですね。

所得48万円を超えると、親の扶養控除の対象にはならず、親に負担がかかります。給与でなく、業務委託なら必要経費の概念で、控除後48万円を超えれば同じです。

給与の場合、収入から所得を求めることができるので、わかりやすく収入103万円と言っているのであって、業務委託の所得48万円と意味は同じです。

本投稿は、2021年02月25日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314