2箇所での扶養控除申告書の提出 確定申告
お世話になります。
教えていただきたいことがあります。
拙い文章で申し訳ありませんが、ご教示ください。
私はもともとA社でアルバイトをしており、そこで扶養控除申告書を提出しています。
その後A社に籍を置いたままB社でダブルワークをはじめ入社時に誤って扶養控除申告書を提出してしまいました。
B社に勤務している間はA社からは給料はもらっていません。
つまり、他企業から同時期に給料が支払われた月はないという意味です。
その後2ヶ月ほど勤務しB社を退職しました。
しかし最近になって、2箇所で扶養控除申告書を提出してはいけなかったことを知りました。
本来であれば両社の源泉徴収で確定申告を行うべきなのですが、B社とは円満退社ではなく源泉徴収をもらうことが精神的に厳しいです。
このまま確定申告を行わなかった場合、何か罰則などはあるのでしょうか。
また、年末調整はB社が行っています。
学生アルバイトで、給与は年間で合算して103万円以下です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様の場合、年間の給与収入が103万円以下ということですので、確定申告は必要ございません。
罰則などはありませんので、ご安心ください。
迅速な回答をありがとうございます。
ひとまず安心することができました。
この場合年末調整を行っていないA社が副業扱いになると思うのですが、A社の給与が20万円を超えている場合でも確定申告は必要ありませんか?

20万円を超えていることを気にされているようですが、所得金額が基礎控除額48万円以下であれば所得税の確定申告は不要になります。
給与収入からは最低55万円の控除枠があり、この55万円と基礎控除額48万円の合計が103万円なので、給与収入が103万円以下の人は、確定申告が不要とされています。
なお、A社から、お住まいの市区町村に給与支払報告書が提出されていない可能性も考えられますので、住民税の申告はしていただいた方がよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
住民税の申告をしよう思います。
また、A社が給与支払い報告書を提出していた場合でも個人で申告をしても問題はないのでしょうか?

A社が給与支払い報告書を提出していた場合でも個人で申告をしても問題はないのでしょうか?
→申告書していただいて問題ございません。
ありがとうございます
市のホームページで確認したところ、均等割と所得割が非課税の場合の条件に前年中の合計所得額が135万円以下の方とありました。自分が非課税である可能性もあるということですか?
とりあえず申告をしておいて、のちに届く通告書に従えば良いのですか?
また、二重課税などが心配です…

自分が非課税である可能性もあるということですか?
→市区町村によって、均等割の非課税の要件が異なりますので、断言はできませんが、令和3年分の住民税は非課税である可能性はあります。
とりあえず申告をしておいて、のちに届く通告書に従えば良いのですか?
→申告していただければ、市で確認された上で納税通知書が作成されますので、それに従っていただければ問題ございません。
納税通知書が5月〜6月ごろに届かなければ、住民税は非課税だったということになります。
住民税の申告をしたからといって、二重課税は生じませんので、ご安心ください。
B社の給与支払い報告書は、年末調整時に提出されているのでしょうか?
そもそも、年収103万円以下の者は個人で住民税の申告をすれば住民税や所得税などの脱税を心配しなくて良いということでしょうか?(仮にB社で年末調整が行われていなかった場合も含む)

B社の給与支払い報告書は、年末調整時に提出されているのでしょうか?
→通常、年末調整をする時に、給与支払報告書も同時並行で作成しますので、B社については、提出されている可能性が高いと推察します。
そもそも、年収103万円以下の者は個人で住民税の申告をすれば住民税や所得税などの脱税を心配しなくて良いということでしょうか?(仮にB社で年末調整が行われていなかった場合も含む)
→所得税の申告をすれば、そういうことにはなりますね。
所得税の申告とは確定申告ですか?

所得税の申告が、世間一般的によく言われる「確定申告」のことです。
そうなのですね。ありがとうございます。
給与支払報告書が企業から提出されない場合は通常あるのですか?

「前年中に退職し、なおかつ前年中の給与支払総額が30万円以下の方」の給与支払報告書は、提出義務がありませんので、給与の支払いがあっても、給与支払報告書が提出されないケースはあります。
給与支払報告書が提出されていない場合はいかなる場合も確定申告をしなければいけないのでしょうか

いかなる場合でも提出が必要かは分かりませんが、大阪市では給与支払報告書の提出が会社からされていない場合は、住民税の申告が必要とされています。
お住まいの市にご確認いただくのが確実かと思います。
そうなのですね。ありがとうございます。
住民税の申告を怠った場合に罰則はありますか?

悪質な場合は最悪財産差押になることもあります。
少なくともご相談者様の所得金額では、そのようなことにはならないでしょう。
住民税のことは、お住まいの市にご確認いただくのが、早くて確実なお返事をいただけるかと思います。
本投稿は、2021年03月08日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。