業務委託とアルバイトの掛け持ち(扶養範囲について)
学生です。
業務委託とアルバイトを掛け持ちすることになり、扶養の範囲を確認したく、ご相談しました。
業務委託の所得が38万(基礎控除)
アルバイトの所得が65万(給与所得控除)
をそれぞれ下回っていれば扶養の範囲から外れないという認識であっていますでしょうか?
この認識が間違っていたら教えていただきたいです。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速ありがとうございます。
38万と65万ではなく、48万と55万なのは何故ですか?

所得税法の改正により、令和2年から基礎控除額は38万円から48万円になりました。また、給与所得控除額は65万円から55万円になりました。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月18日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。