子供の税法上の扶養について
私は社会保険で、主人は薬剤師国保に加入しています。
来月出産予定で、産休・育休後は時短勤務で復帰するつもりです。
主人の方が収入が多くなるため、子供は薬剤師国保に加入することになるかと思いますが、私の今年の収入が少なくなるため、税法上は私の扶養にすれば住民税を非課税にできる可能性があると思いました。
そこで質問なのですが、薬剤師国保でも健康保健の扶養と税法上の扶養を分けることができるのでしょうか?
薬剤師国保に加入したら、子供を税法上私の扶養に入れることはできないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
お子さんはたぶんあなたの協会けんぽか健保組合の被扶養者にできるのではないかと思います。電話して確認してみてください。ご主人は国保だという話を必ずしてください。
ご回答ありがとうございます。
基本的には年収の高い方に入れると言われてしまいましたが、産休前の年収が夫婦であまり変わらないため、なんとか健保組合に加入できそうです。
確認してよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月21日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。