確定申告における大学生の勤労学生控除について
現在大学生で確定申告を考えている者です。昨年のアルバイトの給与年収は掛け持ちで合計102万円でした。そこで質問なのですが
①103万以下なので所得税はかからない。しかし100万円を超えているので住民税が発生する。なので勤労学生控除を適用すれば+26万円、126万円以下になるので住民税はかからない。
②勤労学生控除を適用するとその時点で103万円を超えていなくとも親の扶養を外れてしまう。
この2つの認識は合っているでしょうか?親の扶養を外れるのはまずいので、勤労学生控除を適用することで私自身の住民税は無くなっても親の負担が増えるのであればやめようと考えています。長くなってしまいましたがご回答していただけると幸いに存じます。よろしくお願い致します。
税理士の回答

①相談者様のご認識の通りだと思います。
②親の扶養を外れるのは、年収が103万円を超えている場合になります。超えていなければ、勤労学生控除に関係なく扶養内になります。
大変簡潔でわかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月09日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。