老人扶養控除
65歳以上の公的年金の支給総額が約160万でそこから社会保険料約10万引かれますが、老人扶養控除の対象にはならないでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下の場合は、老人扶養控除の対象になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えるときは、対象になりません。
収入金額160万円-年金控除額110万円(65歳以上の場合)=雑所得金額50万円
ありがとうございます。
年金は年金控除のみで寡婦/寡夫も特に関係はないということでいいでしょうか?
本投稿は、2021年04月13日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。