雑所得、一時所得について(親の扶養内の学生)
雑所得(仮想通貨など) 20万
一時所得(オンラインカジノ・競馬など) 50万
合計70万
このような収入の学生は雑所得も一時所得も課税対象にならず、103万円のラインも超えないので課税対象にならないですか?
色々と調べてみましたが、これは大丈夫だと自分で断定することができず、今回質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
他にアルバイト収入などがなければ、雑所得の所得額は20万円、一時所得は特別控除50万円を差し引けば所得額は0円です。
したがって、合計所得金額は基礎控除額の48万円以下ですので、課税になりませんし親の扶養内です。
なお、103万円とはアルバイトなどの給与所得のみの場合の所得額が48万円以下になる収入額のことです。
回答ありがとうございます。
この場合もしアルバイトをするなら28万円以下で抑えれば大丈夫という事ですか?

中田裕二
違います。
給与所得は「収入-55万円」が所得額です。(収入が一定額以下の場合)
したがって、アルバイト収入が83万円以下であればよいということです。
本投稿は、2021年04月26日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。