確定申告について
私は、年収から経費を引いた金額が50万円のチャットレディをしています。勤労学生控除を受けて、所得を48万円以内におさめて、確定申告や他の税金の申告をしなければいけない場合があればしようと思っているのですが、
勤労学生控除を受けて、所得を48万円以内におさめた場合、
確定申告はする必要はないことになるのですか、勤労学生控除を受けて確定申告をしない場合、
年収-経費の金額自体は48万円を超えているので、親の税は上がって、親の扶養から外されますか?
税理士の回答

中田裕二
チャットレディは事業(雑)所得ですので、10万円超の所得があれば勤労学生控除が受けられません。
またその所得が48万円超であれば親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられず増税になります。
勤労学生控除については下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
収入金額-経費=所得金額
勤労学生控除は、以下の様に課税所得金額を計算するための所得金額から引かれる所得控除になるため扶養の判定には影響はありません。
所得金額-所得控除額=課税所得金額
従いまして、合計所得金額が48万円を超えてしまえば、勤労学生控除を受けて所得税が非課税になっても、親の税負担は変わりません。

中田裕二
訂正です。
事業(雑)所得は勤労による所得です。
ただし、チャットレディの所得が50万円であれば親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられず増税になります。
本投稿は、2021年05月14日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。