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扶養内での一時所得と雑所得について

親の扶養内である学生です。
例年年間103万までの給与所得で調整しています。この状況下で一時所得と雑所得がある場合どのような計算式になるのでしょうか。

アルバイトのみの場合
給与所得(103万)-給与所得控除(55万)
=48万(基礎控除)
の場合親の扶養から外れないという認識で間違いないでしょうか。

これに雑所得と一時所得がある場合。
一時所得は特別控除(50万)があり、雑所得は特別控除がないと聞きました。単純計算で全て足した時に、
給与所得+雑所得+(一時所得-50万)
=103万まで
であれば親の扶養外れることなく、問題ないでしょうか。また、雑所得と一時所得が共に20万以内であれば確定申告も扶養で例年通りの手続きのみで良いのでしょうか。

税金に対して知識がなく、完全に見当違いでしたら申し訳ございません。ご教授お願い致します。

税理士の回答

1.給与所得(アルバイト)のみの場合は、給与収入が103万円以下(所得金額では48万円)であれば、親の扶養内になります。
2.給与所得以外に、雑所得と一時所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
(4)(1)+(2)+(3)=合計所得金額
3.なお、雑所得、一時所得がともに20万円以下でも、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年05月16日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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