ガールズバーでのアルバイト 扶養について
親の扶養内でアルバイトを2つしています。
①塾講師アルバイト年間60〜70万ほど
②ガールズバーはじめたばかり月2〜3万ほど
の2つです。このままだと年間103万を超えない為扶養内で働き続けられると思っていたのですが、ガールズバーは扶養内の計算方法が違うらしいと聞きました。
塾バイトでは源泉徴収はありませんがガールズバーは源泉徴収があります。源泉徴収を引いた額が月2〜3万です。
また、ガールズバーの方は親に内緒にしていて、親には塾講師だけで月8万弱貰っていると伝えてあります。
扶養内のまま親には内緒で働き続けたいのですが不可能なのでしょうか?
詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ガールズバーでの所得は報酬(雑所得)になると思われます。その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得金額が33万円以下であれば、扶養内になります。なお、雑所得の収入金額は、源泉を引く前の金額になります。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
もうひとつ質問したいのですが2の雑所得を求める際に出てきた経費はどうやったら計算することができますか?

経費は自己申告になりますが、収入を得るために実際にかかった費用であれば経費に計上できます。
ありがとうございます。
ガールズバーの方から交通費を貰ってない場合、それを経費にできるということですか?経費がある場合確定申告が必要になるということですか?
具体的な数字ですが、先月頂いた額が26800円でした。その場合収入は源泉を引く前の29780円となり、交通費が往復460円で出勤日数が4日だったので、
29780-460×4=27940
が雑所得ということで正しいですか?
重ね重ね申し訳ございませんが教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

確定申告が必要になるのは、給与所得を含め合計所得金額が48万円を超えた場合になります。ガールズバーから交通費を貰っていた場合は、報酬に含まれます。そして、別に自分で交通費を払ってればそれを経費にできます。
なお、雑所得金額の計算は相談者様の記載の通りで正しいと思います。
ありがとうございます。
経費を引くか引かないかで48万を超えるか超えないかが変わる場合でも確定申告は必要ないということですか?
また、48万円以下でも確定申告をすると源泉徴収された分が戻ってくると聞きました。その場合確定申告した方がいいということですか?
確定申告をしたことによって親にガールズバーのバイトが見つかるようなことはありますか?

経費を自分で計算して所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。その場合でも、経費の領収書等の証憑は保存しておく必要があります。なお、源泉税が控除されていれば、所得税の還付のために48万円以下でも確定申告をした方が良いと思います。扶養内であれば、親にガールズバーの情報が漏れることはないと思います。
何度も質問に答えてくださりありがとうございました。とてもわかりやすく、助かりました。
本投稿は、2021年05月19日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。