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無職の弟を扶養に入れたい

弟:30代後半 独身 10代の頃より精神障害 無職(収入0) 親が購入した実家で一人暮らし
姉(相談者):独身 会社員 実家と別の場所で一人暮らし
父、母:どちらも数年前に他界

弟の暮らす実家の光熱費、毎月の管理費は私(相談者)が支払っています。また、実家は両親が他界したのち私の名義に変更したため固定資産税も私が支払っています。
この場合、弟を私の扶養に入れることは可能でしょうか?
また、入れられない場合、毎月の生活費も私が負担すれば入れられるなどあれば教えていただきたいです。
※弟の生活費(食費、日用品代など)は両親の貯金から支払っていますが私の支払う光熱費と管理費の方が高額です。
お忙しい中恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

弟の生活費(食費、日用品代など)は両親の貯金から支払っています


ご両親は亡くなられていることですが、誰の財産なのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。両親の貯金は弟名義の口座に移したため、弟の財産です。

 扶養親族となるためには納税者と「生計を一にする」ことが要件となつています。ただし、ここでいう「生計を一にする」というのは必ずしも同じ家に住んでいなければならないということではありません。そして、「生計を一にする」かどうかの判定については、税務上、次のような取扱いが定められています。

(生計を一にするの意義)
所得税基本通達2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 毎月の生活費も負担されれば、扶養親族といえます。

ご回答ありがとうございます。
『毎月の生活費も』ということは、現状では扶養に入れられないということでしょうか?
また、弟は現在非課税世帯なのですが、私の扶養に入れると非課税ではなくなる等の変化はございますでしょうか?
恐れ入りますが可能であればお答えいただけますと助かります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 光熱費、管理費も生活費ですので、相談者様は弟さんの生活を面倒見ているといえます。なお、相談者様の場合、会社員とのことですので、相談者様の源泉徴収、年末調整において会社が扶養として判断するかということです。同居と違って別居の場合、会社の方は判断に悩む可能性があるので、相談者様の状況を会社に説明し会社の了解をとる必要があるかと思われます。
 弟さんとは別世帯ですので関係ないと思われますが、弟さんの住んでいる自治体に確認してもらえればと思います。

中島さま ご回答ありがとうございます。何度も質問を重ねてしまい大変失礼いたしました。わかりやすくお答えいただけて大変助かりました。さらに詳しく伺いたいとなりました場合、別途中島さまの事務所へ正式にご相談させていただきます。この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年05月26日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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