[扶養控除]確定申告と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告と扶養について

はじめまして。
去年からフリマアプリ等でのせどりをはじめ、今年の4月あたりから安定して利益が出るようになってきました。
このペースで今年1年運営していくと年間の利益額が20万を超えると思われるのですが、そこでお伺いしたい事がございます。

①利益額が20万を超えると確定申告が必要、38万を超えると主人の扶養から外れてしまうと言う認識で合っていますでしょうか。

②もし今後、利益額が38万を超える場合は国民健康保険に切り替える必要がありますか。
また、扶養を外れるとしたらいくら以上稼がないと損なのでしょうか。

③現在はせどり以外の仕事はしておりませんが、今後パートなどで働く場合はどうしたら良いのでしょうか。
せどりが副業ということで、今と同じく20万以上の利益で確定申告、38万を超えると扶養を外れるという認識でよろしいのでしょうか。

④古物商許可証の取得を検討しているのですが、扶養内でも取得可能でしょうか。

無知で申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

①相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、せどりの所得金額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。せどりだけの所得であれば、所得金額が48万円をこえると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
②雑所得(せどり)の場合は、所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
③給与所得(パート)が加わると、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養内から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
④扶養の有無に関係なく、古物商許可証の取得は可能だと思います。

ご丁寧にありがとうございます
③についてですが、合計で48万を超えた場合は開業届を提出し、個人事業主として国民健康保険に加入することになりますか?

社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。なお、所得税の扶養と社会保険の扶養は別になります。

かしこまりました。
③についてもう一点よろしいでしょうか。

給与所得-控除55万=給与所得金額
とありますが、給与所得が控除額より少ない場合はマイナス扱いで雑所得をその分多く稼いでもいいのでしょうか。
それともゼロ扱いになるのでしょうか。

給与収入金額が給与所得控除額55万円より少ない場合は、給与所得金額は0になります。マイナス扱いで、他の所得から控除にはなりません。

本投稿は、2021年05月26日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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