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控除の計算方法

今年旦那の扶養に入りましたが、
扶養内で働ける金額の計算がわかりません。

昨年の12月に退職し
最後の給与振込が、今年1月に
ありました。この1ヶ月分は今年の収入になると言われました。
退職金もありますが、以前の勤務先の顧問弁護士には非課税の額と言われました。
そして今年は個人事業主として収入を得てますが白色申告で、今年振り込まれた給与を含めると
いくらまで所得金額で働けるのか
どう計算していいのかわかりません。
ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

非課税対象外の退職金は除いて
計算してよろしいのでしょうか?

本投稿は、2021年06月03日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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