給付型奨学金と仕送りを合計で年間124万円受けている大学生の所得税について
現在大学1年生です。所得税についての質問です。
給付型奨学金と仕送りを合計で年間¥124万受けていても、バイト収入は¥103万を超えなければ所得税控除対象になるのでしょうか?
〔経済状況〕
⚫︎母子家庭です。
⚫︎給付型奨学金の第2区分つまり1ヶ月あたり¥51,200を受給しています。
⚫︎母親からは1ヶ月あたり¥50,000の仕送りをしてもらっています。
⚫︎母親の扶養に入っています。
⚫︎私の手元には年間¥1,214,400が入ってきます。
他の方の質問を読んだところ
・給付型奨学金は非課税
・仕送りは非課税
・親の扶養に入っている場合、バイト収入は年間¥103万以下なら非課税
という事がわかりました。
ですが、私の手元に年間最大¥224万入ってきても本当に所得税控除対象になるのか不安だった為、質問させて頂きました。
回答して頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

奨学金、親の仕送りは非課税ですので、給与収入が103万円以下であれば親の扶養内になります。
出澤信男先生、丁寧なご回答ありがとうございます。
わかりました。
本投稿は、2021年06月04日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。