税理士ドットコム - [扶養控除]給付型奨学金と仕送りを合計で年間124万円受けている大学生の所得税について - 奨学金、親の仕送りは非課税ですので、給与収入が1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 給付型奨学金と仕送りを合計で年間124万円受けている大学生の所得税について

給付型奨学金と仕送りを合計で年間124万円受けている大学生の所得税について

現在大学1年生です。所得税についての質問です。

給付型奨学金と仕送りを合計で年間¥124万受けていても、バイト収入は¥103万を超えなければ所得税控除対象になるのでしょうか?

〔経済状況〕
⚫︎母子家庭です。
⚫︎給付型奨学金の第2区分つまり1ヶ月あたり¥51,200を受給しています。
⚫︎母親からは1ヶ月あたり¥50,000の仕送りをしてもらっています。
⚫︎母親の扶養に入っています。
⚫︎私の手元には年間¥1,214,400が入ってきます。

他の方の質問を読んだところ
・給付型奨学金は非課税
・仕送りは非課税
・親の扶養に入っている場合、バイト収入は年間¥103万以下なら非課税
という事がわかりました。

ですが、私の手元に年間最大¥224万入ってきても本当に所得税控除対象になるのか不安だった為、質問させて頂きました。

回答して頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。




税理士の回答

本投稿は、2021年06月04日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226