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配偶者特別控除と子どもの税扶養について

令和3年9月に第一子が産まれます。

令和3年の収入は
夫年収350万
妻年収150万
(7月から翌年9月まで休業予定のため1月~6月分の見込み)

妻の年収が少なくなるので、令和3年の夫の配偶者特別控除を受けるつもりです。
産まれた子どもの社会保険扶養は収入が高い夫に入れ、税扶養は妻に入れたいと思っています。
妻の年収150万で、子ども1人税扶養だと住民税が非課税になるからです。

この場合、夫の年末調整で配偶者特別控除を受けることと、妻の年末調整で子どもを税扶養に入れることは併用して可能でしょうか?

税理士の回答

配偶者の年収が48万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。また、こどもの扶養については16歳未満は扶養控除の対象になりませんが、年末調整の配偶者の扶養控除等申告書で住民税のための16歳未満の扶養親族に入れることはできます。

併用可能、ということですね。
保育料のために住民税を節税したいのでよかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月06日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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