一時所得と給与所得による税金
アルバイトで年90万円の収入があり、オンラインカジノで総収入40万円稼いでいます。
年末調整はアルバイト先の会社が行っています。
アルバイトで年収103万円以内に収めると、給与収入-給与所得控除55万円により給与所得35万円という計算になるかと思います。
給与所得35万円は基礎控除48万円以内(同時に基礎控除43万円以内でもある)に収まっているため所得税・住民税がかからないため確定申告の必要がないと解釈しています。
そして、オンラインカジノでの一時所得は総収入40万円-総支出-特別控除によりマイナス(すなわち0円)という計算になるかと思います。
よって、給与所得と一時所得の合計額は35万円となり親の扶養から外れることなく、所得税・住民税もかからず確定申告の必要もないと解釈しています。
以上、解釈に間違いがあれば訂正していただけると嬉しいです。宜しくお願いいたします!
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.一時所得
収入金額40万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得0x1/2=一時所得金額0
3.1+2=合計所得金額35万円
なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり申告の義務はありません。
迅速で丁寧な回答ありがとうございます!
頭の中で整理することができました
本投稿は、2021年06月06日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。