扶養家族がいる学生の勤労学生控除について
扶養家族がいる学生の勤労学生控除の所得税控除と保険料について質問です。
私は現在渋谷区在住の大学3年生でアルバイトをしています。
母と妹と同居しており、母は事情があって現在収入がありません。妹は19歳で大学に通いながら年間100万円を超えない範囲でアルバイトをしています。
区役所の方によると、勤労学生控除の申請をして、さらに私自身の扶養家族に母と妹を入れた場合、渋谷区の住民税は205万円までは非課税ということでした。
この勤労学生控除と扶養控除2人分を申請した場合、所得税と保険料はどこからどのくらいかかってくるのか、もしくはどこまで非課税であるのかご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
上記を見てください。
「例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。」
給与で130万円までです。
130-55(給与控除)=75(給与所得)
75-48(基礎控除)-27(勤労控除)=0です。
205万円働くと、勤労控除は受けれません。渋谷区に肩に、もう一度聞きなおしてください。130万円までです。
本投稿は、2021年06月10日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。