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業務委託とバイトの掛け持ち 扶養申告

業務委託の仕事をしています。
雇用契約ではないので、今までは
自分で確定申告を行なっていました。

今月からアルバイトとの掛け持ちを
始めることにしました。

バイトは隙間時間に行うので
業務委託での収入が、全収入の大半を占めます。

この場合ですが、アルバイト先に
扶養控除申告書を提出する必要はありますか?

それとも扶養控除申告書は提出せず
源泉徴収だけ貰い、確定申告の際に
副業としてアルバイトの所得などを
記入すればいいだけでしょうか??

税理士の回答

給与所得(アルバイト)が1か所であれば、その1か所に扶養控除等申告書を提出することになります。提出しないと、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象になりません。
確定申告では、年末調整後の源泉徴収票にもとづいて申告書に給与収入等を記載し、雑所得(業務委託)と合わせて申告します。

さっそくのご回答ありがとうございます。

雇用契約を結ぶのは今月始めるアルバイト1社のみの場合、主な収入を得ているのが業務委託であれど、その副業のアルバイト先に申告書を提出しないといけないのですね。

わかりました。

本投稿は、2021年07月04日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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