源泉徴収がされない
こんにちは。
個人経営のお店にてバイトをしています(勤務者は10人ほど)
扶養控除申告書をもらっていませんが、8万8千円までは源泉徴収をしないと言われました。
これは大丈夫でしょうか?
私は掛け持ちをしているので(二つ合わせても88,000円未満ですが)掛け持ちをしている場合、必ずどちらかは源泉徴収をされるという認識なので不安になりました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出したところは、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。扶養控除等申告書の提出がされていなけれは、甲欄の扱いにはなりません。

扶養控除等申告書を提出されていない場合は乙欄となるので、88,000円未満でも源泉徴収税が発生すると考えられます。
扶養控除申告書を提出していない場合は例え1000円だとしても、所得税が取られるということで合っていますでしょうか?

扶養控除等申告書を提出されていない場合(乙欄)では、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が1,000円であっても、所得税が源泉徴収されることになります。

お店の経営者に話して、扶養控除等申告書を提出された方が良いと思います。
本投稿は、2021年07月07日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。