扶養控除申告、所得税について
私はダブルワークをしていて
A社では扶養控除申告書を提出してます。
B社では提出してないのですが甲の金額で所得税が引かれてて少し気になったのでB社の方に問い合わせたのですが
『所得税は収入に応じて甲(私)乙(会社側)両方から引かれます。
扶養に入ってる場合でも所得税率が変わりますが、甲乙両方から引かれます。
私の税はずっと甲の税率で引いてますので安心してください。』
と言われました。
普通所得税は会社側でも負担するものなのでしょうか?
書類を提出してない方なので乙の金額で徴収されていないといけないはずなのですが何か違反になりますか?
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。提出した方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
B社の説明は良くわかりませんが、正しくないと思います。扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙蘭での控除になるため税務署の調査があれば、指摘を受けることになると思います。
返答ありがとうございます
B社の方では乙欄での控除にしてほしいと頼めばいいですか?そして、自分で確定申告して精算という形が普通ですよね?

相談者様のご理解の通りになります。
B社では今年の2月から仕事をしてるのですが今までずっと扶養控除申告書を提出してないのに甲欄で控除されてるものは
確定申告の際に追加で徴収されますか?
A社では3月から仕事をしていて3ヶ月書類を出してなくて6/1付で扶養控除申告書を提出してるのですが3ヶ月分は乙欄で控除されてました。その分は確定申告した際に計算して多く払っている分が返ってきますか?

1.B社で甲欄で控除されていれば、確定申告で追加で徴収されることはないと思います。
2.A社で乙欄で控除された所得税は、確定申告で精算され戻ることになると思います。
①B社には乙欄で控除してもらうように伝える
②A社で書類を提出してない間、乙欄での控除をされたものとB社でこれから乙欄で控除していくものは確定申告をした際に甲の金額で計算し直されて返ってくる
③B社で書類を提出してない数ヶ月甲欄で控除されていたものは確定申告で追加の徴収はない
この3つの認識で間違い無いでしょうか?

いずれも、ご認識の通りになります。
ありがとうございました
助かりました。
本投稿は、2021年07月09日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。