親族からの借入金の遺言による債権放棄と税務
合同会社で、母親からの300万円借入金があります。現状では、青色欠損が約500万円あります。
母親が、遺言書で貸しているお金の返済の債権を放棄した場合、法人に対して何らかの税金は発生しますか。
税理士の回答

竹中公剛
法人は税金は発生しませんが・・・
遺言ではなく、生きている間に放棄の内容証明を送ってください。
あれこれ、揉めないように事前時してください。
回答ありがとうございます。事前準備が必要なことがわかりました。もめないように準備するようにします。
本投稿は、2021年07月09日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。