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扶養再加入について

去年の収入(雑所得)が多く、一度扶養を外れ所得税や国民健康保険の支払いをしたのですが、今年はいくらまでに抑えれば扶養に再加入でき、国民健康保険の支払いをせずに済むのでしょうか。

税理士の回答

配偶者の会社の担当者に至急問い合わせてください。
今からでも、入れる可能性はあります。
今年の収入の予定によっては・・・。
はやくはいれば、家計の負担が少なくて済みます。

所得税(住民税)の扶養と、社会保険の扶養は別の制度なので、別に考えてください。

所得税(住民税)の扶養
→ 年ベースで考えて、所得48万円までです。収入ではなく所得で判断します。所得金額は、「収入金額-必要経費= 」で求めますから、必要経費があれば扶養には入れる収入金額は、その金額分増えることになります。
配偶者の場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除、配偶者特別控除です。扶養とはいいませんので、説明は割愛します。

社会保険の扶養
基本的に収入金額で判断します。なお、その金額が課税されるか、非課税なのかは問いません。例えば、雇用保険の失業給付である基本手当も該当します。
原則として、年130万円未満の収入で扶養に入れます。月単位で考えますので、月108,333円以下ですが、判断の細部は加入される健康保険組合又は協会に委ねられていますから、問い合わせください。
組合又は協会によっては、直接必要な経費に限り、引いた金額で判断するなど、取扱いが異なるようです。

ご回答いただきありがとうございます。
国民健康保険の金額が来年まで一度確定している場合でも再加入の申請をし、保険料の支払いを免除することはできるのでしょうか。

健康保険、国民健康保険は月単位で保険料を計算します。
国民健康保険の1年間の保険料が確定しているといっても、それは、その期間、被保険者として加入している場合です。途中で被保険者出なくなれば、保険料は再計算します。
(被扶養者として)健康保険に加入できるのであれば、申請してください。

加入時に必要な書類として、最新の確定申告書が必要(雑所得)とのことですが、これは去年の収支は証明できても、直近の減収の証明はできないことなってしまいますが、この状況下でも可能なのでしょうか。

加入時に必要な書類として、最新の確定申告書が必要(雑所得)とのことですが、これは去年の収支は証明できても、直近の減収の証明はできないことなってしまいますが、この状況下でも可能なのでしょうか。

可能な場合がおおいいので、
「配偶者の会社の担当者に至急問い合わせてください。
今からでも、入れる可能性はあります。
今年の収入の予定によっては・・・。
はやくはいれば、家計の負担が少なくて済みます。」
会社によっては、できないというところもあります。
とにかく、至急問い合わせてください。
それが一番です。

本投稿は、2021年07月17日 06時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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