大学生、アルバイトと業務委託の掛け持ちについて
現在大学生でアルバイト(A,B)と業務委託(C)の計3つを掛け持ちしています。この場合、103万円までの控除はどのようになるのでしょうか?
業務委託が入ることによって、103万円の壁の金額が変わるのか、またその内訳(アルバイト、業務委託それぞれ何円まで)を教えていただきたいです。
また、業務委託は2万円までであれば確定申告なしでも大丈夫、20万円までなら非課税?というような内容を見かけたのですが、アルバイトとの掛け持ちで業務委託が2万円から20万円までの間にある場合、申告などはいつ、何をすればいいのでしょうか?
長くなりましたが、回答頂ければ幸いです。
税理士の回答

行方康洋
一般的には、アルバイト(A,B)は給与所得、業務委託(C)は雑所得に分類されます。
給与収入のみで年間103万円まで収入の場合、親の扶養控除に含めることができます。
雑所得が入ると、計算は単純に103万円までということにはなりません。それぞれの所得に応じた計算をして、合計所得が48万円以下の場合、扶養控除の対象となります。
給与所得の計算は、給与収入-55万円(1)になります。
(給与収入が1,625,000円までの場合)
雑所得の計算は、収入-必要経費(2)になります。
1+2が48万円以下になるかどうか計算してみてください。

行方康洋
アルバイト(A,B)と業務委託(C)の3つの仕事を掛け持ちしている場合は、収入金額にもよりますが、一般的には確定申告を行うことになると思います。
令和3年分については、翌年の2月16日から確定申告が始まりますので、それに合わせて、申告に必要な資料をそろえてください。
本投稿は、2021年07月19日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。