税理士ドットコム - [扶養控除]大学生、アルバイトと業務委託の掛け持ちについて - 一般的には、アルバイト(A,B)は給与所得、業務委...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生、アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

大学生、アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

現在大学生でアルバイト(A,B)と業務委託(C)の計3つを掛け持ちしています。この場合、103万円までの控除はどのようになるのでしょうか?

 業務委託が入ることによって、103万円の壁の金額が変わるのか、またその内訳(アルバイト、業務委託それぞれ何円まで)を教えていただきたいです。
 また、業務委託は2万円までであれば確定申告なしでも大丈夫、20万円までなら非課税?というような内容を見かけたのですが、アルバイトとの掛け持ちで業務委託が2万円から20万円までの間にある場合、申告などはいつ、何をすればいいのでしょうか?

長くなりましたが、回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

一般的には、アルバイト(A,B)は給与所得、業務委託(C)は雑所得に分類されます。

給与収入のみで年間103万円まで収入の場合、親の扶養控除に含めることができます。

雑所得が入ると、計算は単純に103万円までということにはなりません。それぞれの所得に応じた計算をして、合計所得が48万円以下の場合、扶養控除の対象となります。

給与所得の計算は、給与収入-55万円(1)になります。
(給与収入が1,625,000円までの場合)
雑所得の計算は、収入-必要経費(2)になります。

1+2が48万円以下になるかどうか計算してみてください。

アルバイト(A,B)と業務委託(C)の3つの仕事を掛け持ちしている場合は、収入金額にもよりますが、一般的には確定申告を行うことになると思います。

令和3年分については、翌年の2月16日から確定申告が始まりますので、それに合わせて、申告に必要な資料をそろえてください。

本投稿は、2021年07月19日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228