個人事業主の社会保険の扶養について
私は大学生で、昨年はウーバーイーツで50万円ほど収入がありました。今年はやっておりません。
ウーバーイーツでの雑収入で48万円を超えると扶養が外れるため、昨年度は扶養を外してもらいました。
しかしながら先程親に、「社会保険の扶養はウーバーの収入が今年分としてカウントされるらしいから社会保険の扶養も外れてるよ」と言われたのですが、このように社会保険上と税法上で帰属年度が違うことはあり得るのでしょうか。
税理士の回答

所得税の扶養と社会保険の扶養は、異なります。所得税の扶養は、1/1-12/31の合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。これに対して、社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上かどうかで判定されます。社会保険の扶養判定には、1/1-12/31という区切りはないと思います。
昨年度のウーバーによる雑収入50万円は、今年たとえウーバーによって全くお金を稼いでいなくても年間収入見込み額として反映されるのでしょうか?

社会保険の扶養については、過去の収入は考慮されないとされています。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年07月19日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。