年間収入見込み額と雑収入について
私は大学生で、親の扶養に入っております。
昨年ウーバーイーツによる雑収入が50万ありましたが、今年はやっておらず、飲食店でのアルバイトで月八万円前後収入を得ています。
社会保険の扶養の判断において、年間収入見込み額が使われると知り、それが昨年のウーバーによる雑収入の50万円プラス現在のアルバイトでの年収96万円で146万円になり、社会保険の扶養をオーバーすると言われました。今年全くウーバーで仕事をやっていなかったとしても社会保険の扶養を外されてしまうのでしょうか。
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外ですので知り得る範囲で回答します。
一般的に、社会保険の扶養認定は扶養の事実が生じた都度になりますので、年間見込収入が130万円未満となった時点で再度扶養認定の申請をすることになると思います。
ただし、健康保険組合によっては異なる基準を設けている場合もありますので、親御様が加入されている健康保険組合にご照会いただかなければ確定的なことはわかりません。
冒頭の通り、税理士の専門外でもありますので、親御様が加入されている健康保険組合にご照会ください。
ご回答ありがとうございます。親にも問い合わせをしてもらうことにしました。
一つ気になったのですが、年間見込み収入が130万未満になったと認められる状況とは、どのようなものがあるでしょうか。
今月8万円前後で安定して働いている状況ではそのようにならないでしょうか?
一般的には、扶養認定の直前3カ月の平均収入を年換算した金額で判定すると聞いています。
当初の回答の通り、社会保険は税理士の専門外ですので、親御様が加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
本投稿は、2021年07月19日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。