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アルバイトをしている大学生の雑所得による確定申告と扶養所得について

19歳のアルバイトをしている男子大学生です。
アルバイトでの年収は扶養所得の103万円に抑えています。
しかしもう少し稼ぎたいと思いUberEATSを始めたいと考えました。

そこでアルバイトによる収入が103万円未満かつ雑所得(UberEATS)による収入が20万円未満の場合の確定申告の必要はありますか?
また上記の場合、親の扶養(社会保険料の支払いなど)から抜けることになりますか?

拙い文章ではありますが、回答の方よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(UberEats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。

回答頂き本当にありがとうございます。
では私の場合は103ー55+20=68になり、確定申告は必要ということですね。

ではこの場合親の税金は上がってしまいますか?
逆にこの場合私自身の税金が上がったり、何か強制で入ることになる保険などはないのでしょうか?

社会保険に関しては合計金額が123万円になっているので、扶養内ということですね。

続けての質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。

雑所得(UberEATS)には、必要経費があると思います。
例えば、バイクを利用していれば、ガソリン代やバイク関連の経費です。税金とかも必要経費になりますが、仕事以外にも使っていれば、家事按分で、仕事に関連する部分のみ、必要経費です。

親等、他の者の扶養(所得税・住民税)は、所得48万円以下である必要があります。給与には給与所得控除(収入を限度に最低55万円)があります。
そのため、収入を逆算すると、給与収入が55万円以上の場合、雑所得の収入と給与収入は合わせて、「103万円+雑所得の必要経費の金額」以下である必要があります。

社会保険の扶養に関しては、加入されている健康保険組合又は協会により取扱いが異なる場合があります。原則として、年間収入130万円未満、月額として108,333円以下です。必要経費に関しては、直接必要な金額のみ控除するとか、○○だけは認めるとか色々ですが、原則は収入のみで判定し、経費は控除しないです。
詳しくは、加入している健康保険組合又は協会にお尋ねください。

回答頂き本当にありがとうございます。
社会保険に関しての説明は理解しました。

UberEATSに関しては、例え雑所得が10万円だったとしても、アルバイトによる収入が103万円に近い私は親の扶養のもとで働くことはできないという認識でよろしいでしょうか?

19~22歳の扶養控除は控除額か所得税63万円、住民税45万円と通常より、高いです。
コレに税率をかけたのが、扶養控除に該当しない場合の親が増える税金です。
例えば、所得税20%なら、63万円×20%×1.021=128,600、住民税45万円×10%=45,000 合わせて173,600円です。
所得税率20%というのは、課税金額330万円~695万円の税率です。住民税は所得に関係無く一律10%です。

社会保険の扶養を外れれば、国民健康保険に加入する必要があります。国民年金は20歳になってから加入です。(学生免除は使えると思います。)

本投稿は、2021年07月21日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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