アルバイトでのコロナ休業手当について
学生で、親の扶養でアルバイトをしていらのですが、コロナでまん延防止の休業の際、休業手当が入ったのですが、こちらのお金は扶養の課税対象なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
休業手当は課税対象となりますので、給与をもらわれた時と同様にお考え下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
ご返答ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2021年07月21日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。