母親を扶養に入れられるのかついて 別居 持ち家
現在、母65才とは別居しておりますが
母が住んでおりますマンションは私の家となります。
固定資産税、都市計画税、管理費等も私が負担しております。
近隣家賃で10万円くらいになるのですが、これらは仕送りとして見なされるのでしょうか。
別途5万の仕送りと母自身の年金で7万ほどあります。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
お母さまが住んでおられるマンションの所有者は、相談者様ということですね。
この場合、家賃を授受していない場合には、使用貸借となりますので、特に仕送りとはなりません。
実際に月5万円の仕送りは、生計を一にする親族の証となるものと思われます。
お母さまの収入は、年金だけですと、相談者様の扶養親族に該当すると思われます。
従いまして、相談者様の所得税では、扶養親族として計算しても差し支えないと思われます。ただし、一点注意が必要でして、お母さまが、他の親族の扶養になっていないことが前提となります。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年07月26日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。