ひとり親の扶養控除について
私自身の詳細です。課税される金額を教えてください。
21歳大学4年(半期留年なので来年5年生半分やります)
母子家庭。
飲食店のアルバイトを2つ掛け持ち
+チャットレディとできればメイドカフェを始めたい
飲食店のアルバイトの収入が1〜8月で75万円程度であるのでこのままいくと103万に到達します。
一つ目の質問→この場合チャットレディとメイドカフェなどの報酬にあたる収入もあわせて103万未満でないと、「扶養控除なし・ひとり親控除なし」になってしまいますか?また、ならない場合も、課税されない額を教えてください。
二つ目の質問→ 私の場合、勤労学生控除はどのように控除されますか?130万まで非課税でしょうか。
そして、二つ目
”所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要。
①給与所得は収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②チャットレディは、雑所得に該当します。
雑所得は収入ー必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
なお、給与収入が103万円の場合には、103万円ー65万円=38万円となります。”
という回答を拝見しました。103万にプラスして38万円稼げるということですか?
どなたか回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得(アルバイト)と雑所得(報酬)を合わせた合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
2.合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。住民税については、合計所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、合計所得金額が45万円を超えると、住民税の均等割は課税になります。
3.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
8月の時点でアルバイトの給与が75万の場合扶養から外れているということですか?
ひとり親の場合も両親がいる場合も金額は変わりませんか?

回答の前に少し前提の話をさせていただきます。
・ 扶養の条件は今年から「合計所得金額」が48万円以下と改正されています。
ただし、給与所得に関しては給与所得控除額が65万円⇒55万円に改正されたため、給与収入の目安は103万円と変更がありません
・ 合計所得金額の概略
所得税はその所得の性格から数種類に区分され、所得ごとの計算方法が異なります。
例えば
給与所得の場合
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)
=給与所得の金額 ※マイナスの場合は0円
事業(雑)所得の場合
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得の金額
これら、各所得金額を合計した金額が「合計所得金額」となり、この合計所得金額が48万円以下の場合、扶養の対象となります。
アルバイト収入は給与所得になりますので
仮に80万円の収入だとすると
80万円 - 55万円 = 25万円(給与所得の金額)
チャットレディの収入は雑所得となり必要経費がないとしたならば
48万円 - 25万円(給与所得金額)= 23万円
23万円以下の収入であれば、扶養に該当します。
一つ目のご質問の回答
収入金額が合計103万円ではなく上記の計算により、算出した「合計所得金額」が48万円を超えたときには、お母様は「扶養控除なし」「ひとり親控除なし」となります。
なお、厳密にいえば「ひとり親控除」は合計所得金額ではなく総所得金額なのですが、ご質問者の場合は同じと考えてください。
二つ目の質問の回答
勤労学生控除の対象となるか否かは、合計所得金額とチャットレディの所得によります。(非課税という認識ではないのでご注意ください)
条件としては
① 合計所得金額が75万円以下 かつ
② 給与所得以外の所得が10万円以下 になります。
なお、130万円とは所得が給与所得だけの場合、合計所得金額が75万円になりますので、その際の目安になります。
三っ目のご質問の回答
合計所得金額の基準が変更になったことは、前述のとおりです。
また、103万円にプラスして38万円(48万円)稼げるということではなく、給与収入で103万円の場合は、合計所得金額が48万円となるということになります。
国税庁HPから説明箇所を紹介します
「ひとり親控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
「勤労学生控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

アルバイト収入の場合
75万円でしたら扶養の範囲にはいります。
なお、扶養に入るか否かは、ひとり親であるか両親であるかは問いません。
本投稿は、2021年08月03日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。