社会保険の扶養について
9月から夫の扶養入る予定です。
そこで、130万の壁について分からないことがあり教えて頂きたいです。
8月まで正社員として働いており、9月からはパートで働きます。
9月から向こう1年間で130万円、月に10万8千円ほどに収まれば良いということは理解したのですが、前職の最後の給料が50万円ほど9月に振り込まれます。
この場合、社会保険の扶養は外れなければならないのでしょうか?
自分で調べたところ、1ヶ月収入がオーバーしても連続する3ヶ月の平均が10万8千円を超えなければ良いとあったのですが、こちらも越えてしまうことになります。
よろしければ教えていただけると助かります。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。
一般的には扶養認定時期の直前3カ月の平均の収入を年換算した金額で判定すると聞いています。
但し、健康保険組合によっては異なる扶養条件を設けている場合もあるそうですので、ご主人の健康保険組合にご照会いただかなければ確定的なことはわかりません。

安島秀樹
別会社でパートをするなら、前の会社の退職証明(会社で書いてもらう)を出して、同じ会社で正社員→パートなら、月108000円以下見込みの労働条件通知書などを出せばふつう問題ないです。前田さんが言うように、まずはご主人の会社で話を聞いて、被扶養者になる届を出してください。50万は前職の収入なので関係ないです。
本投稿は、2021年08月06日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。