[扶養控除]103万の壁 学生 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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103万の壁 学生

私は今大学生3年生の20歳でアルバイトを2カ所掛け持ちしているのですが既に103万を超えそうです。自分なりに調べたところ勤労学生控除の申請をすれば130万円までは私の税金は課税されないとのことでしたので130万円は越さないように調節しようと思ってます。私は親の扶養に入っており、家は母子家庭で親(正社員)の所得は130万円ほどです。因みに姉(22歳)がいますが103万以内で働いています。調べても分からないことがいつくかありましたのでいくつか質問させていただきます。

1 年末調整はアルバイト先2カ所で勤労学生控除の申請をしなければならないのでしょうか?
2 母親の税金はいくらほど増税されるのでしょうか?

よろしければご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.2か所でのアルバイトをされている場合、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されている方は所得税が甲欄で控除され、年末調整の対象になります。もう一方は、扶養控除等申告書の提出ができないため所得税は乙蘭で控除され、年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。相談者様の場合は、確定申告で勤労学生控除の申請をするのが良いと思います。
2.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり以下の様に税負担が増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、特定扶養控除を受ける前の親の課税所得金額がない場合は、特定扶養控除を受けられなくても所得税に影響が出ない場合もあります。

本投稿は、2021年08月10日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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