同居の息子の扶養に入れる条件をお伺いします
同居の息子の扶養に入れるか相談をいたします。私は現在63才です。年金は年額約54万円(今後の受給額に大きな変更はなし)でパート収入が昨年の年収が180万円を超えました。しかし、今年の5月(6月手取り分)からシフト減少に伴い月12万円以下となり、今後も大きな増額の予定はありません。その為、社会保険上の扶養に入れるのではないかと考えています。
税法上と社会保険上の扶養に入る為の具体的な収入条件などを教えていただけますでしょうか。
60才以上は社会保険上の扶養は180万未満と聞いていますか、年金も含めるのでしょうか。私の場合は年金収入が控除後に0円となるのなら、働けるパート収入の上限は幾らでしょうか。
また、社会保険上の扶養に入れるとなると、今年の給与が減った5月からなのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
所得税の扶養控除の対象になる条件は、下記のような条件が必要です。
・生計を一にしている親族
・合計所得金額が 48万円以下
・16歳以上
ご質問者の場合、
・ご年齢63歳
・パート収入 180万円⇒月12万円 年間144万円に減少
・年金 54万円
とのこと。
年金は65歳未満で年金年額130万円以下であれば、公的年金控除60万円の控除があり、所得金額は0円になると思われます。
パート収入は、55万円の給与所得控除があるので、144万円-55万円=89万円の所得になります。
この結果、扶養控除の判定基準の合計所得金額は、89万円になります。
この合計所得金額89万円が48万円をこえているので、扶養控除の対象にはならないと思われます。
社会保険の扶養の判定については、年金事務所に確認していただくのがよいですが
下記の案内を確認しますと、年間収入の要件は 130万円未満かつ扶養者の収入の半分未満であること、とあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
なお、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
土田税理士様
ご回答をありがとうございました。細かく分かりやすく教えていただき、頭の中が整理されました。今回は健康保険の扶養申請を考えておりますが、税法上の扶養についても今後の参加にいたします。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月23日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。