専従者控除で業務委託のバイトをしようと思っているのですが、、
親が経営する飲食店で働いています。
現在お店が休業していて、業務委託のウーバーイーツなどで働こうと思っているのですが、
あなたは専従者控除に入っているからそんなことすると税金がかかると言われました。
103万円以内なら税金がかからないと耳にしたことがあるのですが、働かずにおとなしくしておいた方がいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたらご教授お願いいたします。
税理士の回答
青色専従者の場合、基本的にそれだけをやる前提となっていますので、もし、副業しますと親御さんの事業でご自身に給与として経費を払っている部分が否認されます。
本投稿は、2021年08月27日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。