一人暮らしの子供(大学生)が扶養を抜けてしまうかどうか
大学生の子供(20才)が今年4月から一人暮らしをしており、住民票も異動しました。
私達両親は、学費(交通費や教科書代含)、子供の年金を負担しておりますが、子供はアルバイトをして生活をしており、決まった仕送りはしておりません。
年度初めなど、大学で必要な出費が増える時期に、まとまった額を渡そうと考えております。
主人が会社の社労士さんに「子供に仕送りをしていない場合は扶養から抜けてしまう」と言われたそうですが、そのような場合は扶養から抜けてしまうのでしょうか。
税理士の回答
ご質問にご回答致します。
扶養については、社会保険上と税務上とでそれぞれの考え方があります。社労士の方がご回答したのは社会保険上についてかと思いますので、こちらでは税務上の判断についてご回答致します。
税務上、別居であっても扶養となることもございます。要件としましては、
・当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
と規定されています。
ここで注目すべきは2つ目の要件で「常に生活費、・・・の送金が行われている場合」となります。「常に」仕送りをせずに、一時にまとまったお金をお渡しする場合は、扶養と判断されないばかりか、贈与と判断されることもあり得ます。よって、毎月決まった額等、定期的に仕送りをしない場合は、扶養範囲と判断されないかと思います。
なお、お子様がアルバイト等で収入がある場合は、扶養範囲の判断について所得制限も当然にございます(アルバイトのみの場合は年間給与103万円以下)ので、ご留意下さい。
宜しくお願い致します。
大変勉強になりました。
家族で相談して今後のことを考えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月31日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。