間接的に振込される給料の扱いについて
私は現在、大学生で親の扶養に入っています。
私は夏の期間だけとある活動をしており、活動することでお金が発生します。
給与の振り込まれ方が少し複雑で、
雇用先→所属先→自分の口座
といった形で間接的に給料が届きます。
さらに、その活動で得たお金の源泉徴収票等はないです。
業務委託かどうかにもよると思うのですが、このような形でもらった給料は「給与」扱いなのか、それとも「報酬」扱いになるのかが疑問に思いました。
また、「給与」扱いになった際には103万の中に入ると思うのですが、「報酬」扱いの時の場合は103万の中に入るのでしょうか?
確定申告にも影響してくるので、ご回答頂ければ幸いです。
税理士の回答

雇用先、所属先に、契約内容の確認をされたほうが良いと思います。雇用契約であれば、給与所得になり103万円以下になれば扶養内になります。業務委託であれば、報酬から経費を引いた所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、もし業務委託であった場合、103万円とは別で、所得金額48万円を計算するという認識で合ってますでしょうか。

ご理解の通りになります。報酬(雑所得)についての所得金額は、以下の様に計算します。
収入金額-経費=雑所得金額
かしこまりました。
ご丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月03日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。