noteのみでの稼ぎについて
無職で親の扶養に入っており、現在学生でアルバイトなどはしていません。ですが趣味でやっているnoteで収益が発生しました。
とりあえず103万円いかなければ大丈夫なのでしょうか??
税理士の回答

noteでの所得は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
ありがとうございます。
収入金額=雑所得ということでよろしいですか??

経費がなければ、収入金額=雑所得金額 になります。
ありがとうございます!
仮になのですが、48万円を超えた時にはどのような対処をしたらいいのですか?

所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。年間の収入金額、経費について簡単に帳簿を付けておき、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に確定申告書を提出して申告・納税をします。
ありがとうございます!
あともう一つお聞きしたいんですが、48万を超えた場合に親の扶養が外れるということは、親は必要以上かなはらわなくてはならないということになるんですか?

相談者様が親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
何度もありがとうございます。
あと、103万円までオッケーというのはアルバイトをすれば大丈夫ってことですか?

給与収入(アルバイト)の場合は、年収103万円以下であれば親の扶養内になります。
単発バイトをしてて、それかつnoteで小遣い稼ぎしてた場合やったら103万以下やったら大丈夫という認識でいいんですよね?

その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(note)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年09月08日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。