税理士ドットコム - [扶養控除]高校3年生 親にバレずにバイトを増やしたいです - どちらも給与所得の場合、それらの収入の合計が103...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 高校3年生 親にバレずにバイトを増やしたいです

高校3年生 親にバレずにバイトを増やしたいです

時給のいいバイトを友達と一緒に探し出し、先日体験入店をした後親に働きたいという旨を伝えたところ却下されました。けれど、自分的にはとても楽しく働いていきたいと思っています。このまま内緒で働き続けたら扶養?などでバレるのでしょうか?

既に一つアルバイトはしていて、年収は103万を超えないようにします。保険は親のところで入っていて、年末には直近3ヶ月の給与明細?を提出しています。

当方こういう話に疎くて何も分からないので細かく分かりやすく教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

どちらも給与所得の場合、それらの収入の合計が103万円を超えないのであれば親に内緒でも、親の扶養内でいられます。

合計収入が103万円を超える場合、親にその旨を伝えないと税務署の指摘により、親は勤務先から扶養是正が求められ親にバレます。

本投稿は、2021年09月10日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226