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扶養内でアルバイトと業務委託

私は主婦です。
扶養内で以前からアルバイトをしているのですが、今年から業務委託の仕事も始めました。
アルバイトが年間36〜40万円程で、業務委託が年間55〜60万+燃料代(車を使うので)20万弱です。
業務委託の55〜60万は車両代込みの金額なのですが、その場合いくらかは車両代として経費で落とせますか?
落とせるとしたらどのように証明しますか?
また燃料代は経費になりますよね?
こちらからの何キロ車で走ったというか申告で会社からは燃料代頂いているのですが、こちらも何かで証明必要ですか?

またこの様な掛け持ちの場合、いくら稼いだら不要枠から外れてしまいますか?

質問沢山ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
業務委託の55〜60万が車両代込みの金額であれば、車両代は経費になります。燃料代も経費になります。経費についての領収書は保存が必要になります。

ご回答ありがとうございます!

合計所得金額が48万円以下だと確定申告も必要ないんですね。

燃料代は領収証ありますが、車両代は自分の持ち物なので経費の証明となるものはないとおもうのですが、その場合どうすればよいですか?

相談者様が自分で支払った車両代(車検、保険料など)であれば、事業分については経費で落とせると思います。

主人名義の車で、主人が購入しました。
事業分、どのように計算してどのように証明すれば良いかわかりますか?

経費分の領収書があれば、按分割合を決めて領収書の金額に按分割合を掛けて計算します。領収書は証明のために保存しておきます。

何度もすみません。
マイカーローンを組んでおり、先月支払いが終わったもので、現金購入とかではないよで領収証がないのですが、その場合、経費の証明は無理ですか?

車の購入代金ではなく、ご主人名義の車を事業に使用されていればカソリン代等の費用が出ていると思います。その費用は経費になります。

それでは車両代は経費は無理ですかね?

名義がご主人であれば、相談者様が固定資産に計上はできないため、減価償却費の計上はできないです。

本投稿は、2021年09月17日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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