扶養控除申請書について
大学生です。
5月から初めてバイトを始めたのですが、扶養控除申告書を提出しなければいけないことを最近知りました。今から提出しても間に合うのでしょうか?
また、イベント関係のバイトなのですが、大学の授業等で入れる日が極端に少なかったため月収は1万以下なのですが、提出しなかった場合、確定申告は絶対に必要なのでしょうか?
色々調べてみたのですがよく分からず相談させていただきました。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。この申告書を提出した場合は、所等税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除され、年末調整の対象になります。一方、提出していない場合、又は掛持ちのため提出できない場合は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象にはならず、確定申告の対象になります。なお、乙蘭の場合、年収が103万円以下の場合は確定申告の義務はありませんが、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
回答ありがとうございます!!
重ねての質問になってしまうのですが、つまりこの場合、「確定申告の対象にはなるが、年収が103万円以下であるため、確定申告をしなくても罰則等を課せられることはない」という認識で大丈夫でしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
色々と不安だったので、詳しくお聞きすることができてよかったです。
ご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月20日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。